週刊ポストだけ糾弾されてテレビは不問の怪 - 放送法と公平中立



一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
放送法の第4条には上記の規定があり、放送事業者はこの原則を守らなくてはいけない。放送は不偏不党でなくてはならず、そのことは第二条に明記されている。これは、放送が政治的に偏向することを禁止・抑制するための重要な原則で、放送の偏向が社会や国民生活に重大な害悪を与える要因になるから、それを避けるべく、健全な民主主義のために法律が制定されている。ナチスドイツのラジオ・プロパガンダや、戦前戦中の総動員体制下の日本のラジオ放送が、反面教師の立法事実として想定され、排除し回避すべき過去の反省と教訓となっている。



税金の無駄としか思えない「メディア論の社会学者」。この「社会学者」たちが、いくら法律に無知だと言っても、放送法の条文を知らないということはないだろう。第2条の「不偏不党」や第4条の「政治的公平」の規定と照らして、現在のテレビの文在寅叩きの現象はどうなのだ。「メディア論」の「専門家」として、今のテレビの異常事態を見て何も思うことはないのだろうか。






by yoniumuhibi
| 2019-09-11 23:30
|
Comments(2)

プロパガンダは、情報が「知識人」または「国立大学の教授」からのものであると断言、ルワンダ人が正式な学習に対して大きな敬意を払っていることを知っていたからです。多くの大学教員は(後略)ヒューマン・ライツ・ウォッチの膨大な資料、Leave None to Tell the Story:Genocide in Rwanda(ルワンダのジェノサイド)から。名古屋大学情報学部・情報学研究科グローバルメディア論講座のFBページを覗いてみましたが、嫌韓キャンペーンそのものに対しては言及なし。チョ・グク氏への賛否半々という韓国世論のしなやかさに比べて、本当にお粗末。「日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しないといかん」中部大学(愛知県)の特任教授、武田邦彦のワイドショーでの発言など、放送法も無論のこと、正犯が出れば、刑法61条の教唆犯になるのでは?正鵠を射た記事の発信に感謝いたします。
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はじめてコメントします。いつも貴重な論考をありがとうございます。
マスコミの萎縮、右傾化は、マスコミの責任というよりも、そのように根気強く、暴力的に、働きかけてきた政権の意図が実現しているのだと思います。神保太郎「メディア批評」(『世界』9月号)参照。排除されたジャーナリストの心中は察するに余りある。経験された「汚い言葉」「すごまれたこと」「怒なられ」体験などを、実録としてどこかに発表する方がいないものか、と思う。今の政権の体質を表す重要な情報だ。もちろんジャーナリストに「捨て身の覚悟」を求めることもできるし、そのような人がいてほしいが、個人に特攻的な努力(実際このようなファシズム的環境の中での抵抗は特攻的なものになる)を期待するだけでは全体は変わらない。このファシズム的状況を(実態に関する情報とともに)言葉にする努力が一層必要だと思う。
マスコミの萎縮、右傾化は、マスコミの責任というよりも、そのように根気強く、暴力的に、働きかけてきた政権の意図が実現しているのだと思います。神保太郎「メディア批評」(『世界』9月号)参照。排除されたジャーナリストの心中は察するに余りある。経験された「汚い言葉」「すごまれたこと」「怒なられ」体験などを、実録としてどこかに発表する方がいないものか、と思う。今の政権の体質を表す重要な情報だ。もちろんジャーナリストに「捨て身の覚悟」を求めることもできるし、そのような人がいてほしいが、個人に特攻的な努力(実際このようなファシズム的環境の中での抵抗は特攻的なものになる)を期待するだけでは全体は変わらない。このファシズム的状況を(実態に関する情報とともに)言葉にする努力が一層必要だと思う。
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